【ペットのプロが教える】犬猫をお迎えする際の注意点とお迎え方法


こんにちは
埼玉県さいたま市北区にあるしつけ教室
Pet Life Consulting シンビオーシス
代表の岡田敏宏です。
(ドッグトレーナー・動物看護士・トリマー)
今回はワンちゃんネコちゃんをお迎えする際の注意点やお迎え方法をお伝えします
その前にお迎えする際の心構えとしてこちらの記事も重要なのでぜひご覧ください

この記事では
- お迎えの際の注意点
- お迎え方法
以上2点について
- 分かりやすく
- 丁寧に
お教えいたします

出会う場所はいくつかありますのでその注意点を見ていきましょう
人生においての大イベントですので後悔がないように事前に学んでおきましょう
まずは自分が飼育することが出来る状態か確認する
そもそもですが飼育に適している性格なのか、住環境や資金面でも問題ないかはとても重要になってきます
これから約15年間お迎えしてから老犬になって介護をして看取るまで自身の年齢やこれからの事を考えなくてはいけません
以下の条件に当てはまる方はお迎えの第一段階はクリアと言ってもいいでしょう
- 終生飼養をする(何があっても最後までお世話をする覚悟がある)
- 資金面での余裕がある(最低でも小型犬でも月3~5万ほど回せるか)
- 家族間に犬猫のアレルギー疾患で重篤な方はいないか
- ペット飼育可の物件であるか
- 病気や介護となって通院したりの人の行動が可能かどうか
- 丸1日空けることはないか(朝出勤で夜帰宅なら大丈夫です)
- 社会化のしつけをすることが出来るか(お互い共生するために必要なルールを教えられるか)
- ペットマナーを守って生活できるか
- 犬や猫は人とは違う習性を持っていることを理解してあげられるか
- 犬種サイズによっては体格で負けてしまうのでコントロールできるサイズかどうか(大型犬は特に力が弱い方には難しいでしょう)
以上が最低限やっていただきたいことです
マナーや守って欲しいことや費用はこちらに詳しく書いてありますのでぜひご覧ください


基本は最後まで面倒見れるかがベースです
飼う上で不安要素があると悩みが膨らんでいき育児ノイローゼのような状態に陥りやすいです
しつけなどは自分のようなドッグトレーナーがいますので飼育についてやしつけなどは聞いて色々学んでいただけると幸いです
お迎え方法は主に3つでそれぞれの特徴と法律について
お迎えする際には
- ペットショップ
- ブリーダー
- 保護施設
主に3つのパターンでお迎えすることになります
まずはどこのルートでもそうですが第一種動物取扱業として営業許可があるのかは絶対に確認してください。
今は個人間で生まれた子など第一種動物取扱業者として登録していない方が、動物を譲ったり、貸したり、預かったりする際に、何らかの対価(金品に限りません。)を得ると、動物愛護管理法違反(無登録営業)として100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

法第46条 | 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。 1 第10条第1項の規定に違反して登録を受けないで第一種動物取扱業を営んだ者 |
以下に無登録営業の例を示したので、十分ご注意ください。
よくある無登録営業の例
※以下、単に「動物」という場合には、哺乳類、爬虫類、鳥類を指します。魚類、両生類、昆虫類は対象外です。
販売業の無登録営業にあたる例
- 自宅で生まれた動物をペットショップに引き渡し、金品を受け取っている
対価を得ているので「販売行為」とみなされます。繰り返し店側に持ち込むのは典型的な違法売買といえます。飼い主だけでなく、売買に加担した業者も違反に問われます。
無償であれば違反にあたりません。また、飼い主側がペットショップに引取手数料などを支払うことは問題ありません。ただし、その動物がペットショップから再販売される際には元飼い主の氏名と住所が買い手に伝えられます。 - 自宅で生まれた動物を、オークションサイトやフリマアプリ、SNS経由で他人に販売している
動物を販売するためには販売業としての登録が必要です。なお、無償で譲り渡す場合には違反にあたりません。 - 犬ブリーダーの知人が多く、よく犬を欲しがっている友人から頼まれて犬を探し、紹介して謝礼を受け取っている
販売業の一種である「取次ぎ」にあたります。
保管業・訓練業の無登録営業にあたる例
- 他人が飼っている犬を預かり、シャンプーをしてお礼に金品を受け取っている
シャンプーやトリミングなどのために犬を預かる行為も保管にあたります。なお、無償で行う場合は違反にあたりません。 - 近所の人や知人が旅行などで不在の間、動物を預かって金品を受け取っている
無償で世話をする場合は違反にあたりません。エサ代など実費のみを受け取る場合は違反に当たらない可能性がありますが、実費と称して謝礼に相当する金品を受け取ると違反に問われます。 - 動物の預かり仲介サイトに登録し、サイトを介して申込みのあった人の動物を自宅で預かり、謝礼を受け取っている
いわばペット版民泊ですが、原則として保管業の登録が無ければ他人の動物を預かって対価を得ることはできません。会員制であることを理由に違法性はないと主張する仲介業者もあるようですが、他業種では会員制であっても不特定多数を対象としているとみなされた判例が多数あります。ただし、無償で預かる場合には違反にあたりません。 - 高齢者や不在が多い近所の人の犬を散歩するなどして、飼い主から金品を受け取っている
自宅に動物を預かるケースに限らず、犬の散歩や動物病院に連れて行くなど飼い主に代わって世話をすることも保管行為にあたります。 - 犬の訓練の資格を持っているので、副業的に犬の訓練をして金品を受け取っている
副業として行う場合は違反にあたりますが、無償で訓練する場合は違反にあたりません。
貸出業の無登録営業にあたる例
- 飼っている動物によくテレビ番組や撮影の依頼があるので、貸して謝礼を受け取っている
貸出業の登録がなければ、動物を貸して対価を得ることはできません。無償で貸すのであれば違反にあたりません。 - 動物をペットタレント事務所に登録し、依頼があれば出演させて謝礼を受け取っている
ペットタレント事務所を介する場合でも、貸出業や展示業の登録がなければ対価を得ることはできません。無償で出演させる場合は違反にあたりません。 飼い主も撮影現場に行く場合は、出演料は受け取らず、交通費などの実費のみを受け取る場合は違反に当たらない可能性がありますが、実費と称して謝礼に相当する金品を受け取ると違反に問われます。 - 飼っている犬を交配のために貸して交配料や種付料として金品を受け取っている(または生まれた子犬の一部を受け取っている)
交配のための貸出しはレース鳩や特定の犬種の愛好家の間でよく見られますが、交配料などの金銭を得ると謝礼とみなされます。金銭の代わりに産仔の一部をもらい受けるケースもありますが、この場合も謝礼の一種と判断される可能性があります。このため、犬の保存会やレース鳩愛好家でこうした行為を行う方々は第一種動物取扱業者として登録を受けています。無償の場合は違反にあたりません。また、牛、豚や競争馬など畜産農業に関する交配は対象外です。
展示業の無登録営業にあたる例
- 飲食店で、客から見える場所に動物を置いて集客を狙っている
動物を見せる(展示する)こと自体は無料でも、そのことによって店全体の利益が上がる場合は営利性ありとみなされる場合があります。なお、多くの飲食店でみられる熱帯魚やいけすの魚などの魚介類は対象外です。 - 保育園や老人ホームに動物を連れて行ってふれあってもらい、施設側からお礼に金品を受け取っている
動物のふれあい活動は展示行為にあたります。なお、無償で行う場合は違反にあたりません。
「無登録営業かな?」と思ったら・・・
実際に、こうした行為が業にあたるかどうかは、営利性、社会性、頻度、数などを総合的に考慮するため、個別の事例ごとに判断することになります。
たとえば、たまたま依頼のあった動物を1頭だけ預かったり譲ったりした場合や、エサ代等の実費しか受け取っていない場合、親戚の動物を世話して小遣い程度の金銭を受け取った場合などは、違反にあたらないと判断されることもありえます。
無登録営業を疑う事例を見かけたり、自分の行為が違反に問われないか心配になったら、まず、管轄の動物愛護法を担当している行政機関(さいたま市内の事例の場合は、さいたま市動物愛護ふれあいセンター)に相談するのがよいでしょう。
相談の内容によっては、無登録営業の疑いが強いとして、警察への通報や相談が教示されます。
関与した第一種動物取扱業者も違反に問われます
一般の飼い主に代金や謝礼を払うと違反に問われる理由
第一種動物取扱業者には、基準遵守義務(法第21条)が課されており、「取引相手方の法令遵守状況確認」と「法令違反のおそれがある相手との取引禁止」が義務付けられています。
第一種動物取扱業者が、一般の飼い主から動物を譲り受けたり、借りたりした際に、お礼として金銭を払ったり、物品を提供したりすることは、結果的に相手を法令違反状態(無登録業者)にしてしまうので、基準遵守義務違反にあたります。
さらに、一般の飼い主から譲り受けたり、借りたりした動物についても、取引状況記録台帳に相手方情報とともに記録する義務があり、これらの記録を怠った場合も基準遵守義務違反にあたります。
法第21条 | 第一種動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準を遵守しなければならない。 |
環境省令第8条第11号 | 動物の仕入れ、販売等の取引を行うに当たっては、あらかじめ、当該取引の相手方が動物の取引に関する関係法令に違反していないこと及び違反するおそれがないことを聴取し、違反が確認された場合にあっては、当該取引の相手方と動物の取引を行わないこと。 |
細目第6条第4号 | 動物の仕入れ、販売、競り等の動物の取引状況(販売先に係る情報を含む。)について記録した台帳を調製し、これを5年間保管すること。※取引状況記録台帳には、取引の相手方の氏名、住所、関係法令遵守の状況などを欠かさず記載。 |
元飼い主の氏名と住所を販売時に情報提供しない場合も違反に問われます!
謝礼などを支払わなければ一般の飼い主から動物を引き取ること自体は問題ありませんが、「繁殖者(または譲渡者)の氏名と所在地」は販売に際して必ず情報提供しなければならない項目のため、自宅で生まれた動物や飼っていた動物(で繁殖者が分からないもの)の引き取りを求める飼い主に対しては、その動物が販売される時に氏名と住所を買い手に情報提供することについて同意を得る必要があります。
もしも、飼い主から氏名と住所の情報提供に同意が得られない場合は、繁殖者(または譲渡者)情報を提供しないことは基準順守義務違反にあたるので、引き取った動物を販売することができなくなります。
法第21条の4 | 第一種動物取扱業者のうち犬、猫その他の環境省令で定める動物(※哺乳類、鳥類、爬虫類すべて)の販売を業として営む者は、当該動物を販売する場合には、あらかじめ、当該動物を購入しようとする者(第一種動物取扱業者を除く。)に対し、(略)生年月日、当該動物に関わる繁殖を行った者の氏名その他適正な飼養又は保管のために必要な情報として環境省令で定めるものを提供しなければならない。 |
環境省令第8条の2第2項 | 法第21条の4の適正な飼養又は保管のために必要な情報として環境省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。(14) 繁殖を行った者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地((略)譲渡された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を譲渡した者の氏名又は名称及び所在地) |
このように、一般の飼い主から動物(特に飼い主宅で生まれたもの)を引き取る場合は、相当の注意が必要です。

知らず知らずのうちに違法行為に加担してしまうことがここ最近増えてきています
実際SNSが普及して無許可でブリーダーが販売していたなどのケースがありました。(自宅で生まれた子をブリーダーに渡して買い取ってもらうなども)
こういう法整備で良くなってきてとても安心していますがこれからどんどん厳しくなりますので犬猫を飼育する以上法律にも強くなりましょう!
ペットショップからのお迎え
ブリーダーからペットショップに引き渡され、健康診断やワクチンやマイクロチップの装着や遺伝子検査などをして店頭で会うことが出来ます
生命保障がついていたり、飼育について相談したり色々話してから決めることができるのがポイントです
また法改正で引き渡しの月齢も57日以降となり親離れし兄弟犬や同世代の子と遊んで過ごして好奇心が多く何事にも慣れやすい社会化期にお迎えすることができます
ペットショップのいいところは同じ部屋に他の子がいたり人に対して触れ合う機会があったり
プレイルームでは環境音トレーニングをしていたりとお迎え前から社会化が促される環境というのが良いかと思います
動物愛護法の改正で体長体高によって運動スペースの確保をしないといけないので
改装しているお店も多かったと思います
前より広々とした遊び場になりより良くなったきました
その為お店では中型犬や大型犬を見ることが出来なくなってきました

ドッグトレーナー的な目線で言うと
人馴れ犬慣れしやすく警戒心を持ちづらいのはペットショップの子が多く、お留守番馴れもしやすいのでしつけが入りやすい印象です
また飼育初めに関して説明をしているので初めて飼う方には親切だと思います
ポイントは知識があるスタッフがいるかと、管理が行き届いているか、検査や遺伝子検査をやっているかなどを選んでください
あとここだけの話ご飯の定期便は大多数の人が変えたりして途中解約して結局高額になったなどあるので食事に関するものはあうあわないあるので控えた方が良いと思います
オプションつけるなら健康保険はマストで生命保障としつけ関係が外れはないでしょう
ブリーダーからのお迎え
基本大きな犬舎でない限りは自宅で飼い始めての延長でのブリーダーさんが多いです
その犬種にこだわりがある場合も多く、毛並みやカラーなど強い要望がある方はブリーダーさんからお迎えすると良いでしょう
ペットショップ同様お迎え出来るのは57日以降でマイクロチップも義務化となりますので引き渡しに関して同様だと考えてください
ペットショップとの違いは仲介して健康診断やその子自身の遺伝子検査をしているかどうかです。親は遺伝子検査やっている場合はありますがその子はしてないことがほとんどです。
ブリーダーさんからお迎えする際はお迎え時の説明や飼い方など十分に時間が取れない場合もあるため初めての人だと引き渡してそのあと自力という形なのでアフターケアがあるところを選びましょう
ペットショップにくらべ兄弟犬とは遊んでいると思いますが、人に対しては接する機会もすくないためお迎え後の社交性を持つ機会は十分に取ってあげてください
また中型犬や大型犬を求める方はブリーダーでないと出会えないことが多いです

身体検査などパテラがあるかないかなどペットショップほど明記されてない場合がありますが、基本はペットショップと同じお迎え方法です。
管理方法なども動物愛護法の改正で飼育スペースや環境などの条件も統一されていますのでまずは基準を満たしているかどうかは第一種動物取扱業かどうかを見て判断してください
しつけにおいてはお迎えしてからでも社会化は遅くはないのでしっかり経験させてあげましょう
ブリーダーを探す場合はみんなのブリーダーから探してみてください
何件か色々見てみると飼育環境の違いやこだわりなどあるかと思います、ブリーダーさんの人柄も見るべきポイントではあります
保護施設からのお迎え
施設によってはライフスタイルや生活環境に合う犬をアドバイスしてくれます
譲渡には、去勢・避妊やしつけ講習会参加などの条件がある場合が多くなっています
また飼う上での条件も厳しく一人暮らしや高齢などの方は難しいでしょう
犬によっては精神的に不安定な場合や新しい環境に慣れにくい面などもあるので注意しましょう
しつけの面でも噛む吠えるなど精神的な事からトラウマなど抱えている子も多く犬種やサイズ感も多種多様ですので
こういう子が欲しいなど希望がある方はやめておいてください
その場にいる子は一緒に暮らしてくれる方を待っています
絶対に同じことの繰り返しにならないように犬に慣れている方や親身に寄り添ってあげたい方に向いていると思います
また譲渡には今までの検査代やワクチン代やマイクロチップ費用や犬の登録費用やフィラリア予防代、避妊去勢費用やご飯代などペットショップやブリーダー同様費用がかかります。
一例ですがリンクを載せておきます
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2809a/pdf/05.pdf

保護される背景には金銭面やしつけ面が多く絡んできています
どの子も背景には色んな経験があるので同じ事にならないよう譲渡でのお迎えをされる方は最後までよろしくお願いいたします
しつけで気になる事は多くでやすいですが、真摯に向き合って家族でうまく対応してお互いストレスのない生活を送れるようにしましょう
そのために全力でバックアップいたします

飼育参考書


お迎えを考えている方からお迎えしていて気になる情報がある方は必見です!分かりやすくジャンル別に分けております!